ふるさと納税の
「ワンストップ特例制度」は
確定申告をしなくても
寄付金の控除を受けられる
とても便利な制度です。
このワンストップ特例制度ですが
申請期限があるのを知っていますか?
申請期限は
「翌年の1月10日まで」
そもそも何を提出すればいいの?
なんてことになっていませんか?
申請期限や必要な書類は何なのか
申請にもし間に合わなかった場合は
どうすればいいかなどをお話しするので
ぜひ参考になさって下さい。
ふるさと納税のワンストップ特例制度に間に合わなかったら?
ワンストップ特例制度申請期限
ワンストップ特例制度の申請期限は
ふるさと納税で寄付をした年の
翌年の1月10日必着までとなっています。
もし申請期限に間に合わなかった場合は
自分で確定申告をしなければいけません。
申請した書類に不備があった場合も
同じく自分で確定申告をしなければいけません。
せっかくワンストップ特例制度で
確定申告をせずに済むはずなのに
こうなってしまったら手間ですよね。
自分の負担を減らすためにも
必ず期限内に書類を提出しましょうね。
また、申請書を提出した後に
結婚や引っ越しなどの理由で
住所などの
申請内容が変わる場合があるかも?
そんな時は、提出した自治体に
「申請事項変更届出書」」
を、出せば問題ないですよ。
申請内容が
ふるさと納税を行った年の
翌年の1月1日までに変更となった場合に
この変更届出書を提出することになっています。
ふるさと納税の仕組みについて
詳しくはこちらをどうぞ
ふるさと納税の仕組みをわかりやすく図を入れて解説!
ふるさと納税の返礼品選びはふるなびが便利
ふるさと納税のワンストップ特例制度も確定申告も間に合わないときは?
ワンストップ特例制度の申請が
間に合わなかったときは
確定申告が必要ですが
確定申告も忘れてしまうことも
慣れないときは出てくるでしょう。
こんな時は
「期限後申告」があります。
ふるさと納税をした
翌年の1月1日から5年間は
税金の還付を受け取れます。
確定申告をした人が
ふるさと納税の分を
申告し忘れた場合も
「更正の請求」という形で
5年までさかのぼって
手続きができます。
更正の請求書は
国税庁のホームページから
ダウンロードができます。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは
元々確定申告の必要がない人で
ふるさと納税をしても
確定申告をせずに
ふるさと納税の
寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が
1年間で5自治体までの制限はあります。
(ふるさと納税が1年間で6回以上でも
5自治体であれば大丈夫です)
確定申告とは
確定申告とは
事業者や
年間2,000万円以上の給与所得者
医療費控除や住宅ローン控除
ふるさと納税を含む
寄付金控除を受ける場合などは
給与所得者でも確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度に必要な書類は?
ふるさと納税の
ワンストップ特例制度の申請に
必要な書類は2種類あります。
ワンストップ特例制度の申請用紙
ふるさと納税の申し込みをする時に
申請書を送ってもらうよう依頼も出来ます。
他の方法としては
自治体に連絡をして申請書をもらうか
サイトで用紙をダウンロードすることもできます。
本人確認書類(マイナンバーカード他)
本人確認書類に関しては
マイナンバーカードや通知カード
運転免許証や住民票の写しなど
持っている本人確認書類によって
変わってくるので必ず確認して下さいね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請に間に合わないときは?のまとめ
いかがでしたか?
ワンストップ特例制度は
申請条件をクリアしていれば
寄付金の税額控除を受けることが出来ます。
控除限度額について
詳しくはこちらをどうぞ
ふるさと納税の限度額を超える失敗をしないための要領とは?
期日までに申請してしまえば
確定申告をしなくてもいいので
本当に便利な制度だと思います。
何度も念押しで言いますが
2度手間にならないように
くれぐれも申請期限と
必要書類を忘れないで下さいね。
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